契約解除の手続き
解除に関して
債務不履行による契約の解除は、債権者から債務者に対する意思表示によって行います。最も確実な方法は、「配達証明付内容証明郵便」により、意思表示を行うことです。
■過大催告は有効か
履行遅滞が発生したとき、債権者は相当な期間を定めて履行の催告を行います。その期間内に債務者が履行をしなければ解除権が発生します。催告金額が契約金額を上回るものであったとしても、催告金額全部の提供がなければ受領をしないという意思が表示されていれば、契約金額の範囲内で有効な催告となります。
また、催告が到達した日に支払えという催告は、到達日から相当期間経過後に有効な催告となります。
■契約解除の意思表示は取り消せない
一旦、契約解除の意思表示を行った場合、その後に契約の継続を望んだとしても、契約解除の意思表示を一方的に取り消すことはできません。ですが、相手方が解除の取消しを承諾する場合は、取消しはできます。
■意思表示につける条件
「○月○日までに債務を履行しなさい。それまでに履行しないときは、改めて解除の意思表示をせず、当然解除するものとします」といった催告は、「催告期間内に履行がない」ことを停止条件とした解除です。これは実際によく行われる催告であり、判例でも有効とされています。
■合意解約
当事者双方が納得のうえで、契約を解除することがあります。このような解除を合意解約と言います。合意解約はひとつの契約です。