青田売り物件
リスクを避けるために
建築工事完了前の建物や宅地造成完了前の土地などの未完成物件、いわゆる青田売り物件の購入はリスクを伴う取引です。実際にどういったリスクが生じ、そのリスクを回避するためにはどんな措置が必要かを頭に入れておく必要があります。
■未完成物件の分譲
業者が建築確認を受けただけで、まだ工事に着手していない段階、または工事には着手しているが完成までには間がある段階で、建物を分譲売買することはよく行われています。この場合、建物が設計図どおりに完成しなかったり、入居予定日に入居できなかったりする場合があります。
そういう場合に備え、業者と交渉して、完成した建物が設計図や建築仕様書と違っていた場合は、契約を解除できる旨の特約条項を取り決めておかなければいけません。
■未完成造成地の分譲
土地の場合、契約書に造成完成予定図を添付して、図面によっては売買の目的物を特定することが必要です。
■手付金などの保全
売買契約を締結し、まだ物件の引渡しが行われていない段階で、売主である業者が倒産した場合、買主は物件の所有権の取得が難しくなるうえに、既に支払った手付金や内金の返還を受ける事も困難になります。
そこで宅建業法は、売買代金の一部または全部に充当される金銭で、契約締結から物件引渡し前までに支払った一切の金銭について、これらを宅建業者が返還できない場合に、銀行、信用保証協会、保険会社などが買主に同額を支払う制度を設けています。
そのため、買主は手付金などを支払う場合、銀行などの保証証書、保険会社の保険証券、またはこれらに代わる書面を、必ず売主から受け取ることが必要になります。