代金の支払い
支払いの注意点
売買代金の支払いは、買主が物件の引渡しを受けて所有権移転登記を受けるのと同時に行うのが原則となっています。売主が約束の日に物件の引渡しを拒んだり、登記に必要な書類を忘れてきたりした場合は、買主は代金の支払いを拒否することができます。これを法律用語で「同時履行の抗弁権」と言います。
□支払いの実際
売買契約の調印時に、総額の1~2割程度の手付金あるいは内金を支払い、残額は後日、登記に必要な書類と引換えに支払うという方法が採られています。
また、調印時の支払いと残額の支払いの間に中間金を支払うことがありますが、この場合、その支払いと引換えに物件の仮登記を売主に要求するのがいいでしょう。
□注意点
残金の支払時期は、契約を結ぶときに売主と買主が相談して決めます。その際、金融機関のローンを利用する買主は、融資申込みからその決定が下るまでの期間を考えて、支払時期を決定することが大事です。
また、融資を受けられない場合もあるので、その場合は売買契約を解除し、既に支払った金銭を返還してもらえる旨の取り決めをして、特約条項として契約書に記載することが必要です。
□代金支払いの場所
登記に必要な書類と引換えに残金を支払う場合は、その書類を受け取る場所で残金の支払いも行うこととなります。
この場所も売主と買主の話し合いで決めますが、金融機関の融資を受けるのであれば、その金融機関を支払い場所とするのが安全です。
このときには司法書士に同席を頼み、書類に不備がないかどうかを確かめてもらうのと同時に、登記手続きも依頼するのが一般的です。