農地の所有権
農地の所有権
所有権の取得
農地及び採草放牧地については、原則として、土地の売買契約を結ぶだけでは所有権が移転しません。農地法の規制があるので所有権の取得のためには、行政庁の許可を受けなければいけません。
●農地を農地として売買する場合
売買契約は有効に締結できます。ですが、買主が農地の所有権を取得するためには、農業委員会または都道府県知事の許可を受けることが必要です。
●農地を農地以外のものに転用するために売買する場合
農地を購入して宅地として利用しようとする場合は、都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。この許可を受けずに土地の売買などを行ってしまうと、買主は農地の所有権を取得することができません。
●仮登記
農地の所有権移転までに時間がかかるので、行政庁の許可が下りることを条件とする所有権移転請求権の仮登記を、売買代金の支払いと引換えに行っておく必要があります。
●許可申請
売買契約が成立したのに、売主が行政庁に対する許可申請手続きに協力しない場合、買主は契約を解除して損害賠償を請求することができます。また、裁判所の判決を得て単独で許可申請を行うことも可能です。
●不許可の場合
許可申請に対して不許可処分が確定したときは、売買契約は確定的に無効となります。したがって、買主の代金支払い義務は無くなり、既に代金の全てまたは一部を支払っていると、売主に対して返還請求を行うことができます。