実測面積の不足
減額請求・契約解除
土地の実測面積が契約書に記載された面積よりも少なかった場合、代金の減額請求をする方法と、売買契約自体を解除する方法とがあります。ですが、これらの方法はいつでも有効というわけではないので注意が必要です。
□代金の減額請求権
一般的に土地を購入する場合、買主は土地の実地検分をし、自分の目でその状況を確かめます。また、売買契約は売主と買主の間で価格についての合意が成立することで成立します。
すなわち、買主は土地を購入するという約束をしたので、もし実測面積が登記簿上の面積より少なかったとしても、代金の減額請求や契約の解除をすることはできません。
ですが、契約書に売買面積に過不足がある場合の精算条項が設けられている場合、売主と買主の双方が契約書に表示した面積が実際の面積であることを前提にして契約し、さあらに、その面積を基準にして代金を計算したのであれば、代金の減額請求ができます。
□契約の解除
契約どおりの面積がなければ、その土地を購入した意味がないという場合、またはその土地を購入した目的が達成できないという場合は、売買契約を解除することもできます。
□権利の行使期間
代金の減額請求または契約の解除ができるのは、数量不足を知ったときから1年以内です。
□実測面積の方が多かった場合
売主は、原則として契約書に精算条項がなければ、増額請求はできません。売主が錯誤の主張を行うことも考えられますが、この土地を売るといった以上は、その主張は簡単には認められないと思われます。