競売物件について
競売物件に関する書類
競売物件があるときは、裁判所が新聞や住宅情報誌を通じて公告しますので、それらによって知る事ができます。ですが、詳細を知るには裁判所に出向いて調査することが必要です。
裁判所では入札の始まる1~2週間前から競売物件に関する以下の書類を備えているので、これによって希望に沿った物件かどうかを調べましょう。
物件明細書――――買受人が引き継ぐべき権利関係を示すもの
現況調査報告書――――物件の占有状況を示すもの
評価書――――物件の評価額とその根拠を示すもの
入札と権利関係
競売物件の購入を希望する場合は、公告された最低売却価額の20%に当たる保証金を裁判所指定の口座に振り込み、その受領書と入札書を書留で裁判所に郵送します。買受が決まると、決定日から1ヶ月以内に先に支払った保証金以外の残金を納付します。
この納付をしないと、買受人としての権利を失い、20%の保証金も没収されてしまいます。入札に参加しても買受人になれなかった場合は、保証金は返還されます。
物件のなかには、第三者の権利関係がからんでいて、買い受けても即座に利用できない場合があります。例えば、競売物件に借地人等の占有者がいる場合、その占有者を早く退去させることができるかどうかを、入札参加前に判断する必要があります。
ですが、そのためには高度に専門的な知識が求められますので、必ず弁護士に相談するようにしましょう。