不動産と売買契約
不動産・売買
ここでは、不動産と売買契約という不動産売買における基礎的なことをまとめていきます。
「不動産」とは、土地及びその定着物をいいます。定着物とは、土地の上に付着されて継続的に使用されているもので、建物や樹木などのことです。この建物には一戸建ての建物のみならず、マンションなどの集合住宅も含まれます。
また、土地と建物は常に別個の不動産として扱われるため、登記簿も別々に作られます。
「売買」とは、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がこれにその代金を支払うことによって成立します。こういった当事者の約束を契約といいます。
売買契約は口頭の約束だけで成立し、契約書の作成、手付けの支払い、登記・引渡しも売買契約成立の要件とはなりません。
ですが、これは法律上、契約書の作成をしなくても売買契約は有効に成立するとはいっても、実際、契約書の作成はいらないわけではないので注意が必要です。
契約書の作成
不動産売買には、民法上、契約書の作成は要求されていませんが、高額の金銭の授受を伴う取引なので、実際には必ず契約書を作る必要があります。
何か問題が起こり、裁判で争う事になった場合、当事者の主張の是非を判断する基準となるものが契約書だからです。また、これまでの判例でも、特別な事情でもない限りは、売買契約書の調印に至らなければ契約の成立を認めないということが少なからずあります。