提携ローン
提携ローンとは
分譲地、建売住宅、マンションなどを購入するとき、個人の信用や担保力だけでは融資を受けることができない場合に、事業会社等の保証により、頭金を除く残金を銀行から融資してもらう制度です。
ですが、提携ローンを申し込んでも年収不足や担保不足のために融資が受けられなければ、売買契約の実行はできません。
その場合、契約はどうなるのか、支払い済みの手付金や内金はどうなるのか、また契約書にその件に関する記載が全くない場合はどうかといった問題が起こります。
○提携ローンと宅建業法
宅建業法は提携ローンの利用者に対し、重要事項説明書で「代金に関する金銭の賃借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の賃借が成立しないときの措置」について、説明しなければいけません。
○ローン特約条項
売買契約書には、提携ローンが成立しないときはどうするかを定めるローン特約条項を盛り込む必要があります。
○ローン特約条項がない場合
買主が金融機関からの融資により売買代金を支払う予定でしたが、そのことを売主に話してなかった場合を考えてみましょう。
この場合は、ローン融資の成立が契約履行の条件になっていないため、もし融資が受けられず、代金を支払うことができなかったら、買主による売買代金債務の不履行として手付金を没収されたり、損害賠償請求を受けることもあります。
提携ローンの不成立の原因が買主側にあるときでも、ローン特約条項があれば、契約解除は有効です。
しかし、故意にローンの不成立を画策したときは債務不履行になります。ローンの一部が不成立の場合、不足金額につき調達義務があるかどうかについては、義務はないと思われます。