売買契約書のチェック
内容をよく理解すること
売買契約書の内容をよく理解できないままに署名捺印すると、思ってもみなかった損害を被る恐れがあるので、よく読んで理解することが大切です。
○ 当事者とは売主と買主のことです。その氏名、住所は住民票や印鑑証明書で、また法人の場合は会社の登記簿で確認することができます。
○ 売買物件の表示については、登記簿謄本の表題部の記載と一致するかどうかを確認しましょう。宅地の場合は所在や地番、建物の場合は家屋番号が間違っていると、希望する物件が取得できない場合があります。
○ 一般的に、物件の引渡しは残金の支払いと引換えに行われます。
○ 登記申請に必要な書類は、通常、残金の支払いと引換えに、売主から買主に渡されます。その際、司法書士に立ち会ってもらって、書類のチェックをしてもらいましょう。
○ 当事者の一方に何らかの事由が起こったとき、相手方が契約を白紙に戻すことができる旨約束します。買主の代金の不支払い、売主の引渡し不履行などいろいろあるので、よく考えて、できない約束をしないようにしましょう。
○ 損害賠償の予約とは、契約違反をした場合、一定の金額を支払うことを決める約束です。ここで定めた金額より、実際の損害額が多くても、定めたとおりの金額しか請求できません。
○ 不可抗力による損害の場合、民法上は、例えば引渡し前に建物が倒壊したとき、売主は倒壊した建物を引き渡せばよく、買主は代金の支払い義務を免れることはできません(債権者負担の原則)。
○ 瑕疵担保責任に関する問題は、土地面積の不足、用益物権・担保物権の設定、建物の土台の腐蝕などの瑕疵が売買の目的物に存した場合、代金の減額や契約の解除ができると定めます。
○ 年の途中で契約が行われたとき、不動産に関する固定資産税などを、売主と買主のどちらかが負担するかという問題が起こります。一般的に、引渡日までの分を売主が、その翌日以降の分を買主が負担します。