重要事項説明書
重要事項の内容
重要事項説明書に記載される重要事項の内容を以下に示します。
○ 登記簿に記載された権利の種類や内容ならびに登記名義人または所有者の氏名
○ 都市計画法、建築基準法など法令に基づく制限の概要
○ 私道負担に関する事項
○ 飲料水、ガス、電気の供給、排水施設の整備状況
○ 未完成物件の場合は、完成時における形状、構造
○ 区分所有建物は、敷地権の種類及び内容、共用部分に関する規約の定め、専用使用権の内容、修繕積立金の定め、管理費、管理の委託先
○ 代金、交換差金、賃借以外に授受される金銭の額、金銭の授受の目的
○ 契約の解除に関する事項
○ 損害賠償の予定または違約金に関する事項
○ 手付金などを受領する場合は、その保全措置の概要
○ 支払金または預り金を受領する場合、保全措置の有無及び概要
○ ローンのあっせん内容及びローン不成立の場合の措置
○ 割賦販売に関する事項
宅地建物取引主任者の説明
■誰が重要事項を説明するか
宅地建物取引主任者が、取引主任者証を買主に提示したうえで説明しなければいけません。
■いつ説明するか
売買、交換、賃貸借の契約が成立する前に、書面を交付して説明しなければいけません。実際には、契約の当日に行われるケースもありますが、それでは物件についてはよく調べないままに契約してしまう恐れがあります。
契約前には現地調査も行わなければいけません。現地調査には、重要事項説明書の内容をチェック項目にする必要があるので、契約前に十分時間をとって説明するように求めましょう。