売買契約書について
契約書への記載
売買契約書は、売主と買主の合意を書面に表したものです。当事者の間で取り決めなければいけないことは、多岐にわたっています。例えば、売買代金ひとつとってみても、金額、分割の回数、支払いの時期、支払方法など、取り決めなければいけない項目は多くあります。
宅地建物取引業法37条は、不動産売買契約の重要な事項を以下のようにピックアップし、これらを書面に表さなければいけないとしています。
□ 当事者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所
□ 宅地または建物を特定するために必要な表示
□ 代金または交換差金の額、その支払時期及び方法
□ 宅地または建物の引渡しの時期
□ 移転登記の申請の時期
□ 代金以外の金銭の額と授受の時期及び目的
□ 契約解除に関する事項
□ 損害賠償額の予定または違約金の内容
□ ローンのあっせん内容及びローン不成立の場合の措置
□ 天災その他不可抗力による損害の負担の内容
□ 瑕疵担保責任の内容
□ 公租公課の負担の内容
以上の事柄は、契約の基本的な骨格です。そのほか、取り決めなければいけないものとして、通路に関する問題、建物の修繕、取り壊し等の問題、土地・建物の付属物の取扱いの問題などがあります。
業者は市販の契約書を準備すると思いますが、それにこだわる必要はありません。問題点、疑問点は話し合い、契約書に書いていきましょう。スペースが足りなければ、紙を付け足しても構いません。