建物を建てられない土地
市街化区域
都市計画法は、無秩序な市街化を防止するために、市街化区域と市街化調整区域という都市計画区域を定めています。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
この区域は12の用途地域に分けられ、それぞれにつき建築規制が行われます。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で例外的に建物の建築が認められることはありますが、一般の人が住宅を建築することは原則として認められません。
用途地域
平成4年6月に成立した「改正都市計画法」によって、用途地域の区分が従来の8から12に増えました。
この用途地域の区分に合わせて、建築基準法は建築できる建物の用途、もしくは建築が禁止される建物の用途を定めています。建物を建築する目的で土地を購入する場合は、用途地域と建築制限を必ず調べましょう。
例えば、第一種低層住居専用地域内には政令が定める兼用住宅以外は店舗の建築ができません。また、第二種低層住居専用地域でも、政令が定める飲食店で床面積の合計が150㎡以内のものを除き、店舗の建築はできないことになっています。
こうように用途地域によって建築できる建物は規制されているので、将来の生活設計などもよく考慮したうえで、購入する土地を選びましょう。
建築基準法の定める用途地域内の建築制限に関する改正規定は、「改正都市計画法」施行の日から3年間適用されないことになっています。しかし、改正前の建築基準法も同じような規定を定めています。ですから、注意が必要です。