保証人・仲介人・立会人
それぞれの役割と意味
契約書には売主、買主のほかに保証人・仲介人・立会人など複数の人が様々な資格で署名や捺印をします。契約書は単なる形式として取り交わすものではないので、各々の資格の役割や意味をよく理解しておくことが必要です。
●保証人
売買契約が結ばれると、買主は売主に対して代金を支払う債務を負います。そのときの買主を主たる債務者と呼びます。この主たる債務者が債務を履行しないとき、それに代わり、元本、利息、損害金を支払う債務を負うのが保証人です。
通常の保証人は、債権者(売主)から債務履行の請求を受けたとき、主たる債務者にまず請求することを求める「催告の抗弁権」と、主たる債務者に資力があり弁済が簡単であることを証明し、自身に対する請求を拒絶する「検索の抗弁権」をもっています。
これに対して、保証人が主たる債務者と連帯して責任を負うことを定めた場合、その保証人は連帯保証人と呼ばれます。連帯保証人は催告の抗弁権、検索の抗弁権を持たず、主たる債務者と同じ立場で債務を履行する義務を負います。
●仲介人
売買契約の成立を仲介した人のことを指し、通常は宅地建物取引業者が仲介人になり、署名・捺印をします。仲介人は仲介料を当事者双方に請求します。
●立会人
契約の立会いは法律上の制度ではありません。立会人は契約調印に立会い、当事者間の合意を確認する証人という立場で署名・捺印します。一般的には、仲介業者が立会人になります。