登記義務者の権利に関する登記済証
権利証の発行
売買の登記申請は、売主と買主が共同して行う必要があります。登記することで登記上の権利を失うものを登記義務者(売主)、登記上の権利を取得するものを登記権利者(買主)といいます。
登記申請が完了したとき、登記官は、登記原因証書(売買契約書等)または申請書の副本に申請受付の年月日、受付番号、順位番号、登記済の旨を記載し、登記所印を押捺して、登記権利者に返還する必要があります。これが登記済証、言い換えると権利証です。
権利証の紛失
権利証を無くした者が登記申請する場合は、権利証が発行された登記所で登記を受けた成年者の2人以上が、登記義務者である売主と登記名義人が同一人であることを保証した書面(保証書)2通を提出しなくてはいけません。
権利証の紛失とは、権利証そのものが無くなった場合、あるいは所在が分からない場合を指します。権利証が金融業者の手に渡っていて返してもらえないときは、紛失にはなりません。
保証書を登記所に提出して登記の申請がなされた場合、登記官は登記義務者に対して郵便でその旨通知する必要があります。
そして、通知をした日から3週間以内に、登記義務者が登記申請に間違いがないことを書面によって登記官に申し出た時点で、登記申請は受理されたものとみなされます。回答が無い場合は却下されてしまいます。
権利証を無くしても保証書を提出すれば登記はできますが、普通は登記完了までに1ヶ月以上かかります。また、権利証を紛失すると他人に悪用される恐れがあるので、しっかり保管することが大切です。