不動産広告と規制
不動産広告
不動産広告は、一定のルールに従って作らなくてはいけないとされています。不動産を買うということは、高い買い物をすることなので、もし内容に偽りのある広告を出すと、買い主が非常な損害を被る恐れがあるからです。
そのため、「宅地建物取引業法」「景品表示法」などの法律は、不動産の広告内容を罰則や行政処分付きで細かく規制しています。さらに、業者の自主規制のようなルールもあります。
業者が地区ブロック別に組織している「不動産公正地取引協議会」という団体があって、「不動産の表示に関する公正競争規約」という自主規約を取り決めています。
不動産広告の規制
不動産広告では、以下のことは法律で禁じられています。
■虚偽広告と誇大広告
虚偽広告は、事実と異なる虚偽の表示をしたものです。いわゆる「おとり広告」も虚偽広告のひとつで、これは実際にはそういった物件はないのに、格安物件有りなどと広告し、客がその物件を希望すると売却済みと言って、別の高い物件を売りつけるものです。
誇大広告は、実際には車で7分かかるところを、徒歩10分などと広告することです。
■広告開始時期の制限
まだ造成されていない宅地や工事の完了してない建物を販売する場合、宅地造成に必要な開発許可や建築基準法に基づく建築確認などを受けてからでなければ、売買も広告もしてはならないことになっています。
■販売物件が優れていると受け取れるような、使用禁止の言葉
「完璧」などの、まったく欠けるところがないことを意味する言葉、「日本一」などの優位性を表す言葉、「最高」などの最上級を意味する言葉、「厳選」などの一定基準により選別されたことを意味する言葉、「格安」などの価格が著しく安いという印象を与える言葉などがあります。