法による建築制限
様々な建築制限
■容積率と建ぺい率に関する制限
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合をいい、建ぺい率とは敷地面積に対する建物の建築面積の割合をいいます。敷地面積が50坪で、容積率100%、建ぺい率60%の場合は、建坪として30坪まで使うことができ、延べ床面積50坪の建物を建築できることになります。
■建物の外壁と境界との距離制限
第一種及び第二種低層住居専用地域では、建物の外壁またはそれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、都市計画で定められた距離以上でないといけないことになっています。
民法上では50cm以上離さなければいけないとされているのですが、都市計画法の規制が優先されます。また、防火地域、準防火地域では、建物の外壁が耐火構造・準耐火構造のものならば、外壁を隣地境界線にして建築できることになっています。
■建物の高さの制限
1、用途地域における制限
第一種及び第二種低層住居専用地域では、原則として都市計画に従って10mまたは12m以上の建物は建てられません。
2、前面道路による制限
第一種低層住居専用地域の場合の建物の高さは、その建物から前面道路の反対側の境界線または真北方向の隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて、それに5mを加えた高さ以下としなくてはいけません。
3、日影による中高層の建築物の高さの制限
都市計画区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域内の建物は、冬至日の太陽時による午前8時から午後4時までの間、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲に、一定時間以上日影を生じさせてはいけないとされています。
この制限は、商業地域、工業地域、工業専用地域には適用されません。