不動産広告の注意点
業者の自主規制
最も大切な事は、この世にうまい話は無いという常識的な視点をもつことです。悪質な業者に騙されないためにも、決して広告を鵜呑みにせず、自分自身の目と足でひとつひとつ確かめていく事が重要です。
不動産の表示に関する公正競争規約に定めている事項を守っているかどうかが、広告の良し悪しを判断するひとつの基準となります。
●徒歩による所要時間
最寄りの交通機関の駅から徒歩で何分かかるかを表すとき、実際に通る道路の距離80mにつき1分を要するものとして表示します。ですから、徒歩6分の表示なら距離は480m、徒歩10分なら800mになります。
物件のある場所までは業者の車ではなく、自分の足で確かめる事が必要です。
●市街化調整区域
市街化調整区域内の土地には、原則として建物を建築するようなことはできません。そのため、そういう土地を売買するときは広告に「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建設はできません」と表示する必要があります。
ですが制度はもうすぐ終わると言って、価値のない土地を売りつける業者は少なからずいます。
●接道義務
建築基準法所定の道路に2m以上接してない土地には、建物を建てることはできません。そのため、広告に「建築不可」といった表示をしなくてはいけないのですが、そうしない業者もいます。このような利用制限のある土地かどうかは、市区町村役場の建築課で調べることができます。