国土利用計画法
許可・届出が必要な土地取引
都道府県知事は、国土利用計画法に基づき、土地の投機的取引が相当範囲にわたって集中的に行われたり、地価が著しく上昇することが認められる地域を、5年以内の期間を定めて、規制区域として指定することができます。
この規制区域内で土地売買などの契約を行うときは、知事の許可を受ける必要があります。また、規制区域外についても、一定規模以上の土地の売買契約などを結ぶときは、知事に届け出なければいけません。
その際、届出の対象となる土地取引の内容は以下のようなものです。
■ 土地の所有権、地上権、賃借権などの移転または設定に関する取引
■ 対価の授受を伴う取引(相続、贈与、使用賃借、財産分与、法人の合併によるものは対価を伴わないので規制の対象外です)
■ 権利の移転または設定が契約による取引
無届出取引は罰せられる
○監視区域における届出
国土利用計画法の定める規制区域外において、地価が急激に上昇し、適正かつ合理的な土地利用が難しくなると認められる区域は、都道府県知事が監視区域として指定することができます。
この監視区域内では、小規模な土地の取引についても届け出なければいけません。
○許可申請または届出なしで締結した契約の効力
規制区域内の土地につき、許可を得ないで土地売買などの契約を結んだ場合、その契約は無効とされ、罰則が適用されます。届出が必要な土地については、それを怠って契約を結んだ場合、契約は有効とされますが、やはり罰則は適用されます。