媒介契約
媒介契約の種類
不動産を購入するとき、業者に売買の仲介を依頼する契約が媒介契約です。媒介契約には、以下の3種類があります。
◆一般媒介契約
複数の業者に依頼でき、自分でも自由に相手方を探せる契約です。
メリット――――業者も複数で自分でも探せるので、多くの物件に当たることが可能です。
デメリット――――業者にしてみれば、必ず探した物件が売れるわけではないため、おいしい契約とはいえません。したがって、あまり熱心に探してもらえない恐れがあります。
◆専任媒介契約
ひとつの業者にのみ媒介を依頼する契約で、自分で相手方を探すのも自由です。
メリット――――業者にとっては、自分の探した物件の売買が成立する可能性が非常に高いため、熱心に探してくれると思われます。
デメリット――――買主にとっては、探してくれる業者はひとつだけなので、情報不足でいい物件が見つからないこともあります。
◆専属専任媒介契約
他の業者に依頼できないばかりでなく、自分でも物件探しができない契約です。専任媒介と専属専任媒介の契約期間は、契約の拘束力が強いので、3ヶ月とされています。更新が可能で、更新後の期間も3ヶ月です。
宅建業法は、媒介契約を結ぶときに業者が一定事項を記載した契約書を依頼書に交付するよう定めています。
メリット――――信頼できる業者を見つけることができたら、この契約が一番合理的と言えます。
デメリット――――悪質な業者と契約を結んでしまうと困ったことになります。程度がひどい場合、契約の解除が認められています。