私道
私道の通行権
道路には公道と私道があります。公道とは、道路法により定められた道路で一般国道、高速自動車道などが代表的です。一方、私道とは公道以外の道路で個人の所有している道路で、私道を通行するためには原則として、所有者の承諾が必要になります。
●通行地役権、賃借権
他人の私道を通行する必要があるとき、その私道の所有者との契約によって通行地役権なので、登記ができます。ときには、長年通行を続けた事で、通行地役権が時効取得されることもあります。
●袋地通行権
他人の土地に囲まれている土地(袋地)、または河川、海洋、池沼を通らなければ公道へ出れない土地(準袋地)の所有者は、公道へ出るために他人の土地を通行する権利が認められます。
●分譲地の私道
分譲地には私道予定地が含まれている場合があります。ここを見落として土地を購入してしまうと、建物の敷地が足りず、希望する建物が建てられない場合もあります。
分譲地を購入するときは、私道部分の位置を調べ、そこを他人と共有することになるのか、登記上分筆して単独所有することになるのかを確認しなくてはいけません。
●路地状敷地の問題
建築基準法の道路に2m以上接してない敷地には、建物の建築は認められません。公道に接していない土地に建物を建築する場合は、公道に通じる2m以上の幅を持つ道路を設けることが必要です。
この道路は路地状敷地と呼ばれ、必ず単独で所有しなくてはならず、他人と共同使用することはできません。